確定申告の時期になってきたので、名古屋の土地を売却した方から、譲渡所得について、税金の計算について相談を受けることがありました。
譲渡所得の計算のためには、譲渡の際の収入と費用を確認する必要があります。(また、購入価格等の取得費の確認もする必要があります。)
譲渡の際の収入は、単純に売買価格であると考えてしまうかたも多いと思います。
ただ、実は、売買の際に売主が受け取る固定資産税の精算金も譲渡の際の収入となります。
固定資産税の精算金とは、毎年1月1日時点の所有者に1年分の固定資産税の支払い義務があることから、年の途中に所有者が変わるので、固定資産税を買主に負担すべきとして精算金が支払われるお金です。
実質的に、買主の固定資産税を負担してもらうべき金額であり、収入には入らないと思うかもしれません。
しかし、税務署としては、やはり、不動産の1年分の固定資産税の納付義務は売主にあるということは変わらず、買主が固定資産税を負担することなくその不動産を所有する期間があるという状況を調整するために個別具体的に調整が行われるにすぎず、支払を受けた未経過固定資産税に相当する額は、実質的には不動産の譲渡対価の一部と考えるのが妥当だと考えます。
このことは、国税庁のサイトの質疑応答事例集「未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合」にも記載されているので、気になった方は調べてみることをおすすめします、