配偶者の税額軽減の特例の注意点と修正申告

名古屋も厳しい寒さが少しずつ和らいできました。

確定申告の時期でもありますが、私の場合は、相続税に関する業務のほうが多く、いくつも質問をいただきます。

最近では、配偶者の税額軽減の特例に関す質問がありました。

配偶者の税額軽減の特例は、配偶者であれば1億6000万円まで相続税がかからないという、簡単な特例だと考えられている方も多いです。

ただ、思いもしない落とし穴もあります。

配偶者にあたる方の中には、自分には税金がかからないから相続税の申告を適当にしていても大丈夫だと、安易に考えている方もいらっしゃいます。

多少、相続税申告において、財産の計上が漏れていても税務署に指摘されたら対応すればいいと思っていらっしゃるようです。

 しかし、税務調査に入られ、気付いていたにもかかわらず、めんどくさい場合も含めて、わざと申告していなかった場合には、特例の適用を受けることができません。

 実際、私が申告した案件ではありませんが、名義預金を税務調査で指摘され、特例の適用を受けることができず、配偶者であるにも関わらず相続税を払うことになってしまったという方から相談をうけたことがあります。

なお、わざとではなく、何らかの事情で相続財産の計上が漏れていた場合であれば、税務調査に入られる前に、修正申告をすることで特例の適用を受けることができます。

相続税申告についてご不安な方は、お気軽にご相談ください。