相続税の計算上、土地の相続税評価額は、1筆単位で評価するのではなく、1画地単位で評価を行います。
利用の単位となっている1区画の土地のことを1画地といい、このように評価単位の考え方は、土地を評価するうえで一番最初に検討が必要で、一見簡単そうに見えますが、実は難しいことも多いです。
例えば、評価単位は、原則として地目ごとに評価します。
宅地の横に山林や畑があれば、原則として地目ごとに評価単位を考えます。
ただし、例外として、市街化調整区域以外の都市計画区域で、市街地農地や市街地山林が宅地の横(地続き)にある場合には、その形状、地積の大小、位置等から考えて、これらを一体として評価することが合理的と認められる場合には、一体として評価することになります。
具体的には、市街地山林や市街地農地が仮に宅地適用を想定した場合に、標準的な家屋を建てるための土地の面積に比べて著しく狭い場合、形状から考えて標準的な家屋を建てるのが難しい場合、位置から考えて単独で評価すると無道路地となり家屋を建てるのが困難となる場合、には地目が異なっていても宅地と山林や農地を一体として評価することがあります。
名古屋に限らず、市街地農地は郊外の土地だと以外と残っています。
評価単位の考え方を間違ってしまうとどの路線に面している土地なのかどうか、地積規模の大きな宅地にあたるか、どうか等大きく評価額が異なる場合もあるので、注意が必要です。