孫と医療保険のプレゼントと贈与税及び相続税 1

9月に入っても、名古屋はまだまだ厳しい暑さが続きます。

本日は、孫に医療保険をプレゼントした場合の課税関係について説明していきたいと思います。

よく生前対策で保険に入ることをおすすめされる方がいますが、それは死亡保険金であることが多いです。

一時払いの終身生命保険は、通常貯蓄性がありますし(解約すれば解約返戻金が一定額返金されるという意味です。)、死亡した際に死亡保険金が法定相続人の人数✕500万円の範囲で非課税となります。

上記の保険と異なり、本日説明するのは、掛け捨ての医療保険となります。(本当に掛け捨ての保険しかないのか、というのは後述します。)

医療保険、特に、契約者・保険料負担者祖父母、被保険者孫、受取人祖父母であることを想定します。

また、保険料の払い方も重要です。

医療保険の場合、保険料を終身で支払う方が多いですが、これは月々の支払いを少なくするためです。

しかし、孫へ医療保険をプレゼントする場合、保険料を終身で支払う場合には、契約者である祖父母が被保険者の孫の代わりに支払えるのは、自分の生存中に限られます。

そのため、医療保険のプレゼントをする場合は一定期間、例えば10年間で払込期間が終わる方法で医療保険の保険料を支払う契約にします。

10年間で終身の保証期間の医療保険の保険料を支払うので、一見短期的には高い保険料に見えますが、平均寿命まで生きることを前提として終身で保険料を支払う場合の合計額よりも割安になることが多いです。

そして、10年間で払込期間が終わるとしても、年払い(年に1回保険料を払い込む方法)で保険料を支払う場合に、契約書の祖父母が亡くなれば、契約を引き継ぐ契約者が残りの保険料を支払う必要が出てきますので、保険料の負担を次世代に残すことになってします。

そのため、医療保険料をプレゼントする場合は、全期前納払い(保険期間中の保険料を一度に払い込む)をすることがおすすめとなります。

まずは、医療保険のプレゼントの考え方、ポイントの説明をしました。 次回に続きます。