孫と医療保険のプレゼントと贈与税及び相続税 2

10月に入り、名古屋もだいぶ涼しくなってきました。

今回は、医療保険をプレゼントする場合に贈与税や相続税がかかるのか、前回の続きを説明をしていきます。

祖父母が契約者、孫を被保険者として、医療保険を全期前納払いすることによって、医療保険をプレゼントする場合を前提とします。

この医療保険の税法上の財産的価値は、この医療保険を解約する場合に返金される解約返戻金の金額となります。

そして、全期前納払いしている場合、本来の払込期間が経過していない部分については、医療保険を解約すれば返金されます。

そのため、例えば、年間保険料20万円、10年間払込む医療保険については、保険契約後5年目になると、経過していない5年分の保険料100万円が解約返戻金相当額であり、医療保険の財産的価値となります。

なお、10年間経過すると、保険会社によりますが、解約返戻金は0円~数万円となることが多いです。

払込期間中に相続が起きると、解約返戻金相当額が相続財産に含まれ、相続財産全体の金額が基礎控除額を超えると相続税の対象となります。

上記のように年間保険料20万円、払込期間10年間の医療保険で、5年経過後に相続がおきると、100万円の価値のある相続財産となり、相続税の対象となります。

払込期間が終わると、上記のように解約返戻金相当額0円から数万円が相続財産となり、相続税の対象となります。

(続きは次回)