相続財産には相続税が課せられます。
しかし,不動産を所有している場合,不動産の価値自体は高い傾向にありますが,現金が手許にあるとは限りません。
そのような場合にまで,画一的に相続税を課していれば,今まで住んでいたところを,相続を契機に追い出されかねません。
そのような,事態をできる限り防ぐため,租税特別措置法は,小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を設けています。
いわゆる,小規模宅地の特例は,一定の要件を満たせば,評価額が5割から8割減額されることになります。
例えば,被相続人の相続財産が1億円の土地のみで,相続人が妻と子供一人だった場合,(ここでは,配偶者の税額軽減の特例は無視します)
小規模宅地の特例がなければ,
基礎控除 3000万円+600万円×2=4200万円
1億円-4200万円=5800万円が課税される相続財産額となり,
妻・子供の法定相続分は,それぞれ2900万円ですから
2900万円×15%(相続税率)-50万円(控除額)=385万円がそれぞれの相続税となります。
相続財産に現預金がなく,妻・子どもにも財産がなければ,妻・子どもはこの土地を売るなどして現金を作らなければならなくなります。
他方,小規模宅地の特例の適用により,評価額が8割減額されれば,土地は2000万円と評価され,4200万円の基礎控除額よりも少額なため,相続税は0円となります。
妻・子どもは,この土地を追い出されることなく,住み続けることが可能となるのです。
小規模宅地の特例を利用するには,条件がありますので専門家にご相談ください。
また,生前であれば,小規模宅地の特例の適用を見据えて積極的に行動することもできる可能性があります。