名古屋の弁護士の内堀です。
今日は,遺留分と相続税について説明していきます。
遺留分とは,一定の範囲の法定相続人に最低限認められる相続財産の取得割合のことを言います。
遺留分は,侵害されている相続人が請求,すなわち遺留分減殺請求するか否かを自由に決めることができます。
逆に,遺留分を侵害するだけの相続財産を受け取った相続人は,遺留分の請求がされるかわからない,不安定な立場に立たされるということでもあります。
遺留分減殺請求は,自己のために相続の開始等を知ったときから1年以内に行う必要があるのに対し,相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内とされていることから,遺留分減殺請求の時期等によって,税金の申告の扱いが変わってくることがあります。
相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内に,遺留分の請求がされ,遺留分の額も決まれば,遺留分を請求し相続財産の一部を受けとった人も含め,各人が各人の取得する相続財産に応じて,相続税の申告及び納付を行えばいいことになります。
問題は,10か月以内に各人の取得する相続財産額が確定しない場合です。
このような場合は,遺留分を侵害している遺言等の内容でいったん,10か月以内に相続税の申告及び納付をする必要があります。
そして,具体的に各人が取得する財産が確定すれば,遺言等の内容よりも多くの財産を取得することになる相続人は,修正の申告をして相続税を納付します。
また,遺留分を侵害していた額を相手方に渡し,遺言書の内容よりも少ない財産を取得することになる相続人は,更正の請求をして,支払いすぎた相続税の還付を求めることになります。
遺留分の争いばかりに意識がいき,相続税のことを忘れている相続人の方も時々いらっしゃいますが,税務署は,そのようなことを考慮してくれません。
相続税について,何も申告せず,無申告加算税,延滞税等がかからないように注意が必要です