本日は,相続放棄と保険金の関係について説明していきます。
保険契約の契約者が被相続人,被保険者が被相続人,保険金受取人が被相続人の子供,死亡保険金額は1000万円である場合を考えます。また,被相続人の相続人は,配偶者と子供の2名とします。
相続放棄と聞くと相続人の財産は全て放棄するので,相続人が契約者かつ被保険者であった死亡保険契約についても放棄する必要がありそう,と思う方もいらっしゃいます。
しかし,実際には,死亡保険金は,被相続人の相続財産ではなく,保険金受取人の固有の財産となります。
つまり,被相続人の相続財産を放棄したとしても,保険金受取人である子供は自己の財産として,保険会社から死亡保険金を受け取ることができるのです。
ただし,死亡保険金は,本来の相続財産ではありませんが,相続税法の規定により,相続税の対象となります。いわゆる,みなし相続財産といわれます。
ですので,被相続人の課税財産が基礎控除額を超える場合(今回のケースであれば,法定相続人は2人なので,4200万円を超える場合)には,保険金を受け取った子供が相続税を支払う必要があります。
このケースで,保険金を受け取る場合は,非課税枠があるので,相続税を支払う必要がないのではないかと思う方もいらっしゃると思います。
たしかに,生命保険金の非課税枠は,法定相続人の数×500万円なので,今回のケースのように相続人が2人いれば,1000万円の非課税枠があります。
非課税枠の計算の際には,法定相続人の数が重要なので,相続放棄して相続人が一人減ったとしても,非課税枠の金額は変わりません。
しかし,1000万円の非課税枠があったとしても,非課税金額の適用を受けることができるのは,「相続人」であるため,相続放棄をして「相続人」でなくなった被相続人の子供が非課税金額の適用を受けることはできません。
そのため,相続税を納める必要が出てくるのです。
このように,相続税は,意外な落とし穴がありますので,相続税が発生しそうな場合は,専門家にご相談することをおすすめします。
税理士法人心は,名古屋駅の近くに事務所を構えておりますので,お気軽にご相談ください。