最近、住宅資金贈与について、質問を多くうけるので、よく質問を受ける点をまとめていこうと思います。
また、住宅資金の贈与は、贈与税だけ考えればいいと思っている方も多いですが、消費税の知識考え方も必要となってくる場面もあります。
まず、住宅資金贈与の特例の非課税限度額は
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
上記以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
という表が国税庁HPに記載されています。
令和3年12月1日に省エネ住宅でない新築にかかる契約締結があった場合の非課税限度額は、1000万円です。
他方、令和3年12月1日に省エネ住宅でない中古マンションにかかる契約締結があった場合の非課税限度額は、500万円の可能性もあれば、1000万円の可能性もあります。
新築戸建・新築マンションの場合、売主が個人ということはなく、必ず不動産業者になるため消費税(消費税率10%)がかかるのです。
そのため、令和3年12月1日に省エネ住宅でない新築にかかる契約締結があった場合の非課税限度額は、1000万円です。
省エネ住宅でない中古マンションの場合は、
売主が個人の場合は、非課税なので、500万円が非課税限度額です。
売主が不動産会社の場合は、上記のように消費税10%ですので、1000万円が非課税限度額です。