相続時精算課税と贈与した年の贈与者死亡

生前対策の一つとして、相続時精算課税制度の適用について、相談を受けることが最近多くなってきています。

相続時精算課税制度の適用を受ける場合、2500万円まで贈与税がかかりません。

その意味で、財産の先渡しとして、有用な制度となります。

 その代わりに、相続の際に、相続財産に相続時精算課税制度適用贈与に相当する金額を加算して、相続税を算出します。

 もし、相続財産に相続時精算課税制度適用贈与に相当する金額を加算しても、相続税の基礎控除額を下回る場合には、申告も納税も不要です。

 ただし、贈与者は贈与をした年に死亡した場合で、相続人が相続時精算課税制度の適用を受けようとする場合は、贈与税の申告期限の提出期限又は相続開始の日の翌日から10ヶ月を経過する日のいずれか早い日までに、相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。

 期限までに相続時精算課税選択届出を提出できなかった場合には、その適用を受けることができませんので注意が必要です。

 暦年贈与として、基礎控除額110万円を控除した残額に税率をかけて、贈与税を納める必要があります。

名古屋の方で、相続時精算課税制度の適用を考えている方は、お気軽にご相談ください。