死亡保険金も相続税が課される財産です。
民法上は、受取人の財産であり、相続財産とはならないのですが、相続税法上は、みなし相続財産として、相続税が課されます。
ただし、死亡保険金は、「500万円×法定相続人の人数」の金額だけ、非課税財産となります。
さて、死亡保険金と一口にいっても、円建ての保険やドル建ての保険等、様々な種類があります。
円建ての保険の場合、支払われた金額を死亡保険金の金額として、相続税申告書に記載すればいいので簡単です。
しかし、ドル建ての保険の場合、ドルで死亡保険金が支払われるものの、相続税申告書にドルのまま記載することはできず、円に換算する必要があります。
相続開始後しばらくたってから、ドル建ての死亡保険金の請求をすると、請求時の為替相場で死亡保険金が支払われるので、その金額を記載することがあります。
しかし、それは間違いです。
ドル建ての死亡保険金は、相続開始日における為替相場で換算するのが正しい方法です。
なお、相続開始日が休日で相場がない場合には、相続開始日前日以前で最も近い日の最終為替相場で計算すれば大丈夫です。
最近は急激に為替相場が変動していますので、邦貨換算の時期を間違えば、かなりの金額の誤差が出ますので、注意が必要です。
ドル建ての死亡保険金を受け取り相続税申告が必要な方は、お気軽にご相談ください。
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