相続人以外の方が遺産を受け取ることができるか、また、そのデメリット

最近、名古屋にお住まいの方から相続についてご相談を受けました。
最近父が亡くなり、相続人は子供2人であるとのことでした。
そして、相談の内容というのは、その相続人の方にも子供がいるがその子供に、相続財産の中から1000万円の財産を相続させることができるか、というご質問でした。
このご質問について、結論としては、相続させることはできないという回答でした。
相続財産は、相続人間で分割協議をする場合は、たとえ、相続人全員の合意があったとしても、相続人以外の方に相続させることはできません。
 相続人以外の方に相続財産を渡したい場合には、生前に遺言書を作成して、その相続人でない方に相続させるという内容を残しておく必要があります。
 遺言書がなく、死後に、相続人以外の方に相続財産を渡す方法はありません。
 ただし、遺言書により、相続人以外の方に相続財産を渡す場合には、受遺者という立場になります。
 受遺者に生前に贈与した財産については、遡って相続財産に加算されますので、受遺者に暦年贈与している方は注意が必要です。

 なお、相続人が一度受け取った後に、その相続人の財産を相続人ではない孫に財産を渡すことはできます。
 ただし、贈与税がかかりますので、どれくらいの金額を渡すかは事前に贈与税をシミュレーションすることをお勧めします。