相続税と養子縁組1

 9月に入りましたが、名古屋の暑さはとどまることを知りません。
 また、雨が急に降ってきたり、天気も不安定です。

 皆様もどうぞ体調管理にお気をつけてお過ごしください。

 さて、本日は相続税申告の基本でありつつ、間違えると大変なことになる法定相続人についての話題です。
 法定相続人については、簡単に考える方が多いですが、養子縁組をした場合には慎重に検討する必要があります。
 被相続人の方は資産家であるものの子供がいなかったため、親族のうちの一人を養子としていました。(養子縁組は平成20年)
 その養子には子供が二人(平成15年生まれの長男、平成22年生まれの次男)いました。
 残念ながら養子の方が被相続人の方よりも先に亡くなっていました。
 そのため、養子の子供2人を代襲相続人、つまり法定相続人を2人として申告をしようとする方もいると思います。
 しかし、今回のケースでは、養子縁組の後に生まれている次男は、代襲相続人とはなることができません。
 そのため、法定相続人は1人となります。
 法定相続人は1人か2人かで税金が大きく変わりますので、養子縁組がある場合には、注意が必要です。

 詳しくは相続に詳しい弁護士、税理士にご相談ください。