名古屋もぐっと冷えてきて、朝起きるのがどんどんつらくなってきました。
この時期寒さが厳しくなるにつれ、確定申告の時期が近づいて来たのを文字どおり肌で感じます。
また、年末に近づき、確定申告を意識し始めるこの時期は、色々な方、特に土地の売却をした方から税金関係について聞かれることも多くなってきます。
最近、その中でも、少し特殊な事情があるので心配になったという方からの質問がありました。
借入が返せなくなり、抵当権の実行の結果、競売することになった場合にも譲渡所得の申告が必要なのか、という心配です。
もちろん、取得費(主に購入時にかかった費用)と譲渡費用(仲介手数料等)を超えた金額で、売却することになれば、原則として譲渡所得税がかかります。
しかし、借金返済のために強制的に手放すことになった場合にも税金を納める必要があるとすれば、かなりの負担を強いることになります。
そのため、例外として、
簡単に言えば、
①競売代金が全額債権者への支払又は配当に充てられ、かつ、
②資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合には、譲渡所得税はかかりません。
このように、譲渡所得は色々な例外があるので、心配な方は専門家に相談ください。