最近、名古屋の相続した実家を売却した方から、空き家特例の適用範囲について、相談を受けました。
実家の敷地(1筆の土地)に、本宅と離れがある場合、本宅に対応する敷地部分にしか空き家特例の適用ができません。
国税庁HPでは、床面積に応じて(按分して)特例の適用できる範囲を計算するのだと記載がありました。
ただ、本宅及び離れが平屋ではない場合、総床面積で按分するのか、建築面積(通常1階部分の床面積)で按分するのか、どちらが正しいのでしょうか。
その点について、国税庁のHPには記載がありませんでした。
ある大手税理士事務所のネット記事では、総床面積で按分するのが正しいと明記されていましたが、根拠が記載されていませんでした。
もう少し調べてみると、令和2年6月19日裁決(https://www.kfs.go.jp/service/JP/119/03/index.html)という裁決例がありました。
この裁決例では、空き家特例そのものに関する裁決ではなく、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用に関する裁決で、建築面積で特例の適用の対象面積を決めるべきであるとの判断がされました。
しかし、複数の建物が同じ敷地にあり特例の適用の対象となる部分を限定しようとしている点、厳密には空き家と居住用財産では意味が異なるものの人の居住用部分を限定しようとしている点では空き家特例と居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例は類似していています。
そうすると、更に調べることで異なる見解、根拠が出てくる可能性もありますが、空き家特例においても、総床面積ではなく、建築面積で敷地を按分して、特例適用面積を計算するほうが正しいように思われます。