借り上げ社宅について
会社が,従業員に対して,福利厚生の一環として,住居について何らかの補助をする場合,大きく分けて住宅手当を出す場合と社宅として借り上げ割安もしくは無料で住まわせる場合があります。
税制上,住宅手当,つまり従業員が受け取る給与の一部とみなされ,課税対象となります。
他方,借り上げ社宅を,従業員に無償で貸与する場合,全てが課税対象になるわけではありません。
従業員に無償で借り上げ社宅を貸与する場合
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%+12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))+ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
=賃料相当額となり,この賃料相当額が給与として課税対象になります。
原則として,「賃料相当額-徴収額」 が課税対象となります
ただし,従業員から徴収する家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、会社が受け取る家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
賃料相当額を計算するためには,固定資産税の課税標準額を知る必要がありますが,証明書等を始めて見る方にとっては,どの数字がどのように使われるのか,わかりにくい場合もあります。
そのような場合は,一度,専門家に相談されることをお勧めします。