名古屋の弁護士・税理士の内堀です。
今回は,相続税の納付の際の注意点について,説明したいと思います。
相続税の申告と納付は,相続を知った日の翌日から10か月内に,被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に対しておこなう必要があります。
例えば,名古屋市中区が最後の住所地であれば,名古屋中税務署に申告と納付をする必要があります。
相続税の納付方法として,分割や物納を原則として認められていません。現金一括払いが基本です。
預貯金が多ければそれでも問題ないのですが,ほとんどが不動産であったり,相続財産の分け方でもめていて,10か月以内に遺産分割協議がまとまらなかったりすると大変です。
特に,未分割で申告する場合は,相続税をおさえる各種特例の適用を受けられないため,予想よりも多くの相続税を納める必要が出てくることもあります。
なお,未分割申告の場合,分割されたあとに,申告をし直すことによって,払いすぎた相続税が戻ってくることもありますので,忘れずに申告をしましょう。
そのような原則があるものの,現金で相続税を納付することが困難であるという事情があれば,一定の条件のもと延納制度を利用することができます。
延納も困難な場合には,一定の条件のもと物納制度を利用することができます。
相続税の納付についてお困りの方は一度,専門家にご相談されることをおすすめします。