生前贈与と名義預金と定期金に関する権利

名古屋では,10月に入ったものの,まだまだ暑い日が続きます。

 

本日は,生前贈与とその注意点について,説明していきます。

相続財産を減らすためには,生前に贈与をすればいいではないかというのは,誰もが考えることですし,相続対策の王道といえます。

しかし,生前贈与をする人が多いため,税務署も生前贈与を要注意項目として見ています。

まずは,贈与したつもりになっていても,贈与の中身が伴っていないという指摘があります。

それが,いわゆる名義預金です。

通帳の名義は他の親族の名義となっていても,実質的に被相続人の財産であるという状況にある預金のことをいいます。

例えば,通帳の名義人である親族がその預金の存在を知らなかったり,自由に使えないといった場合には,名義預金であると税務署が指摘してくる可能性があります。

名義預金として認定されれば,名義預金も相続財産として計上して相続税申告する必要があり,予想していたよりも多くの相続税を払うことになってしまいます。

また,名義預金ではないものの,1000万円を分割して,毎年100万円ずつ贈与していたと,税務署に認定されれば,1000万円について,贈与税を納めなければならないという事態になる可能性もあります。

1000万円について,定期金に関する権利の贈与を受けたとされてしまうのです。

せっかく,相続税対策として,こつこつお金を移動していたのに,知識が不足していたばっかりに,しっかりと対策していれば払わなくてよかった税金を払うことになってしまう。

そのような事例をこれまでたくさん見てきました。

そうならないように,名義預金かどうか等不安を覚える財産をお持ちの方は,一度専門家にご相談することをおすすめします。

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