今回は,相続税の申告書の提出日について,詳しく説明していきます。
相続税の申告期限は,相続を知った日の翌日から10か月後となります。
例えば,令和2年2月1日にお亡くなり,名古屋市中区が最後の住所の被相続人についての相続税の申告書は,名古屋中税務署に,令和2年12月1日までに提出する必要があります。
申告書の提出日は,原則として,税務署に書類が到達した日となります。
そのため,令和2年12月1日までに,税務署の窓口に提出すれば何も問題はありません。
また,令和2年12月1日の開庁時間の午後5時に間に合わなければ,時間外収受箱に投函することで,令和2年12月1日に提出したことになります。
厳密には,翌日令和2年12月2日に税務署の職員が回収するまでの間に投函された申告書は令和2年12月1日に提出したことになるという運用とのことです。
郵送で提出する場合は,どうなるのでしょうか。
国税通則法第22条では,「郵便又は信書便により提出された場合には」、「その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日」が提出日とみなされます。
信書とは,特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書を意味し,相続税の申告書は,信書にあたります。
そのため,申告書を送る場合には,簡易書留,特定記録,レターパックプラス,レターパックライト等のサービスで送るのが確実です。
そうすれば,送った日(通信日付印により表示された日)が提出日となります。
ただし,ゆうパック,ゆうメール,ゆうパケット,クリックポストは,信書を送付することができないので,申告書の送付に使わないようにしましょう。
また,宅配会社の宅配便等も信書をおくることができません。
このような,信書を送ることができないサービスで申告書を郵送した場合は,国税通則法第22条の適用はなく,原則どおり,税務署が受け取った日が提出日となります。
規模の大きい郵便局のゆうゆう窓口で23時59分までに適切なサービスで,申告書を郵送すれば,申告書をその日に提出したことになります。
ただし,最近では,コロナの影響で,規模の大きい郵便局でも19時までしか,郵送を受け付けてくれない場合もありますので,注意が必要です。