60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供に贈与する場合、相続時精算課税制度を選択することで、それ以降の贈与について2500万円まで贈与税がかかりません。
不動産を購入する際に、不動産会社からこの制度があることを聞いて、2500万円の贈与を親から受けるということをよく聞きますが、注意しなければならないことが多い制度ではあります。
まず、贈与税と相続税は密接に関係している税金です。
生前に親から子に資産を移動する場合は、贈与税がかかる可能性があり、親が亡くなった際に子に資産を移動する場合は、相続税がかかる可能性があります。
どちらも、親から子に資産が移動する際にかかってくる税金という意味では、似ている税金といえます。
実際、贈与税法という法律はなく、相続税法の中に贈与に関する規定が含まれています。
相続税との関係で、相続時精算課税制度を利用した贈与の意味がないといわれるのは、相続時精算課税制度を利用した贈与によって移動した資産は、相続税の計算の際には全て加算されるからです。
このように贈与は、相続税対策の一環として行われることが多いにも関わらず、相続時精算課税制度を利用した贈与は相続税対策として全く意味がないものとなります。
また、相続時精算課税制度を一度選択すると、一生涯その効力が続き途中で選択をやめるということはできません。
さらに、相続時精算課税制度を選択した後の贈与について、期限内に申告しなければ、2500万円まで贈与税がかからないという特別控除すら使えず、110万円の基礎控除額も使えず、一律に贈与額の20%の贈与税がかかります。
一度、相続時精算課税制度を選択すれば、無条件で(申告しなくとも)2500万円まで贈与税がかからないと勘違いされているかたもいるので、注意が必要です。
こういったことは、相続時精算課税制度があることを教えてくれた不動産会社がフォローすることはほとんどありません。
なお、相続時精算課税制度は、デメリットばかりではなく、親と子の財産状況によっては、非常に有用な制度となることもあります。
資産を動かす際には、税理士や弁護士といった専門家に相談し、自分や親の財産状況にあった方法なのかを確認し、多少費用がかかったとしても専門家に依頼することをおすすめします。