名古屋の弁護士の内堀です。
今回は、不動産の登記に関して、勘違いしている方がいたので、どういった勘違いをしていたかを話していきたいと思います。
それは、登記識別情報と登記完了証の違いです。
不動産の売買を原因とする登記を申請する場合には、登記識別情報(又は登記済証)
が必要となります。
この登記識別情報の代わりに、登記完了証を提出しようとするかたもいらっしゃいますが、登記識別情報と登記完了証は全く別物です。
登記完了証とは、登記が完了した際に、法務局から交付されるもので、紛失しても再交付はされません。
登記完了証には、不動産の住所、不動産番号、申請受付番号、受付年月日、登記の目的、登記名義人等が記載されていますので、重要な書類のように見えます。
ですので、登記識別情報と間違える方もいらっしゃるのかもしれません。
しかし、登記完了証は、当該不動産の所有権を証明するものではなく、単にその登記手続きが完了したことを証明する書類に過ぎないということです。
他方、登記識別情報は、平成17年の不動産登記法改正により、登記済証(いわゆる権利証)に代わるものとして導入されたものです。
登記完了証と一緒のタイミングで法務局が発行する書類で、登記識別情報通知という書類の下部の切取線に沿って目隠し部分を外すと英数字の組み合わせが記載されています。
その英数字の組み合わせが、登記識別情報です。
登記識別情報は、売買や贈与を行うときに、登記名義人の本人確認の役割をしますので、他人には知られてはならないものですので、必要な時が来るまで目隠し部分を切り離さないようにしましょう。