相続税の計算の際には、土地の相続税評価額を算出する必要があります。
路線価は、その年1月1日時点の評価です。
令和3年1月1日に亡くなれば、国税庁が発表する令和3年分の路線価をもとに相続税評価額を計算します。
ただし、例えば1月亡くなられた方は、7月まで、正確な相続税評価額を算出することができません。
なぜなら、国税庁がその年の路線価を発表するのが7月になるからです。
ですので、1月1日に亡くなった方の相続税申告を早くしたいとはいっても、7月に入るまで申告することはできません。
7月になるまで相続税の申告資料が集まらないのであれば、7月から申告に向けて動こうという方もいらっしゃいますが、それもお勧めできません。
なぜなら、1月1日が相続開始日であれば、その年の11月1日が申告期限となり、7月に入って動き出したのでは遅い場合もあるからです。
そのため、最速で申告書を作成するには、前年の路線価で土地の評価額を計算し、7月に入ってから、その年の路線価で再計算をして、申告書を仕上げます。
7月まで資料が集まらないから、それまで申告書は作成しませんという税理士もいると聞いたことがありますので、税理士に依頼する場合には、どういった流れでいつまでに申告書を作成するのかというのを契約前に確認することをお勧めします。
名古屋に土地をお持ちで相続税が心配という方はお気軽にご相談ください。