配偶者の税額軽減と障害者控除

相続税は、相続財産が基礎控除額を超える場合に、相続財産を受け取る方に納付の義務があります。

 また、各種、特例や控除があり、相続税が減額される場合がありますが、その適用の関係について、判断に迷うこともあります。

 よく聞かれるのが、配偶者の税額軽減の特例と障害者控除の関係です。

配偶者の税額の軽減の特例とは、被相続人の配偶者が取得した相続財産が、 1億6千万円又は配偶者の法定相続分相当額、どちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

他方、障害者控除とは、相続人が障害者である場合で、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)の金額を控除できるという制度です。

また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額では、引き切れない部分の金額については、その障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者)の相続税額から差し引くことができます。

それでは、配偶者が障害者である場合、障害者控除額はどうなるでしょう。

相続人である配偶者が障害者でもある場合、配偶者の税額軽減の特例により、その配偶者は障害者控除を使わなくとも、相続税額は0になることが多いです。。

この場合、配偶者が本来控除を受けるはずであった障害者控除額については、配偶者の扶養義務者(例えば、子供)の相続税額から差し引くことができます。

 ただし、障害者控除の適用があるのは、財産を取得した相続人です。

 そのため、配偶者が全く相続財産を受け取らず、配偶者の税額軽減の特例の適用がなくとも、相続税額がゼロの場合は、障害者控除の適用を受けることもできないため、差し引けなかった障害者控除額を扶養義務者の相続税額から差し引くこともできないので注意が必要です。

 相続税は、落とし穴が多い分野ですので、相続税について心配を抱えている方は、名古屋駅近くの当法人にお気軽にお越しください。