相続税申告の依頼を受けるとき、最初に皆様が心配されるのは、期限のことです。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月後です。
その10か月後の日が土日祝日であれば、その次の平日が申告期限となります。
上記が通常の申告期限ですが、常に、申告がスムーズにできるわけではありません。
例えば、相続人が認知症で弁識能力がない場合、相続税の申告をすることができません。
そのため、法定代理人、つまり成年後見人を選任しようとしても、かなりの時間がかかります。
そのため、成年後見人が選任された時点で、10か月の申告期限が迫っており、間に合わないのでは、と考える方もいます。
この点については、相続税基本通達27-4の規定が参考になります。
この規定では、「 相続開始の事実を知ることのできる弁識能力がない幼児等 法定代理人がその相続の開始のあったことを知った日(相続開始の時に法定代理人がないときは、後見人の選任された日)」と記載されています。
このため、成年後見人が選任されたのが遅くなっても、焦らずに相続税の申告書を作成し、選任の日の翌日から10か月以内に申告をすれば大丈夫です。
名古屋の方で、相続税の申告期限が心配されている方は、まずは、お気軽に電話でご相談ください。