空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)は、譲渡所得税を減額する特例です。適用できれば最大3000万円の控除を受けることができ、かなり税金を低減することができます。
この特例の要件は、数多くありますが、家屋ごと敷地を売却する場合には、家屋を引き渡しの日までに耐震リフォームをすることが要件の一つとなります。
その耐震リフォームについて、どの程度のリフォームが必要なのか。第三者機関が入るのか等、特例適用条件を満たす工事内容が知りたい、と名古屋の不動産を相続した方から質問を受けたことがあります。
ただ、このリフォームについては、税理士が行うわけではなく、また、税理士がリフォームの証明書を発行するわけでもありません。
建築事務所登録している建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関に依頼して発行してもらうことになります(建設住宅性能評価書は登録住宅性能評価機関のみ)。
発行手続きについては耐震診断やリフォームの依頼をする予定の建築士事務所、該当する機関にお問い合わせください。
しかし、そもそも要件を見たすことができるかは、事前に検討が必要ですので、特例の適用を考えている方は、お気軽にご相談ください。