相続した遺産を売却する際には、譲渡所得が課税される可能性があります。
売却金額から取得費用と譲渡費用を控除し利益があれば、その金額を譲渡所得として、確定申告する必要があります。
では、相続した遺産を売却する際にはだれが、確定申告する必要があるのでしょうか。
それは、遺産の分割方法によって異なります。
ここでは、代償分割と換価分割の場合に分けて考えます。
代償分割とは、遺産を共同相続人の一人又は一部の者が不動産等の現物を取得し、他の相続人に代償金支払うことで清算する遺産分割の方法をいいます。
代償分割により不動産を取得した方は、その不動産を確定的に取得したといえるので、その不動産を売却した場合に、確定申告するのは、当然不動産を取得した方となります。
居住用不動産の3000万円控除の特例や空き家特例は、不動産を取得した方について、要件を満たすかどうか、検討することになります。
換価分割とは、共同相続した不動産等の遺産を直接分割の対象とせず、実質的には未分割の状態で不動産等の遺産を売却(換価)し、その売却金を共同相続人間で分割する遺産分割の方法をいいます。
そのため、売却代金の取得割合に応じて、各共同相続人がそれぞれ確定申告をする必要があります。
また、それぞれが確定申告をするので、特例の適用を受けることができるのかどうかは、その相続人ごとに検討することになります。
相続に強くない弁護士は、税金について、知識が不足している場合もあり、確定申告及び特例適用のことまで検討せずに協議をまとめてしまうことがあります。
土地を相続し、売却することを検討されている方は、相続に詳しい弁護士・税理士にご相談ください。