相続に絡む税金は、相続税だけではありません。
被相続人が個人事業を営んでいた場合には、相続人が事業を引き継ぐことも多いでしょう。
名古屋の収益物件をお持ちの方から相談をうけたのですが、被相続人が青色申告をしている場合には、相続人も青色申告をしたいと考えることが多いです。
相続とは関係なく、一般的に、青色申告をする場合には、その年の3月15日までに、青色申告承認申請書を提出する必要があります。
また、被相続人が1月1日から8月31日までに亡くなられた場合には、相続開始日から4か月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、その年の青色申告を行うことができます。
被相続人が9月1日から10月31日までに亡くなられた場合には、その年の12月31日までに青色申告承認申請書を提出すれば、その年の青色申告を行うことができます。
被相続人が、11月1日から12月31日までに亡くなられた場合には、翌年の2月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、その年の青色申告を行うことができます。
このように、準確定申告の提出期限は、相続開始日の翌日から4か月以内です。
青色申告承認申請書について提出する必要があるというだけでなく、準確定申告の提出期限よりも短い期限が定められていることがあることにも注意が必要です。