相続税申告をした後に、税務調査が行われることがありますが、税務署はどのような財産をきっかけに、また、どのような資料から税務調査を行うかどうか決めるのでしょうか。
税務調査には、いろいろきっかけがありますが、その中でも保険関係で税務調査に入られることがあります。
なぜなら、保険会社から税務署に支払調書が提出されるからです。
まず、前提として、死亡保険金は、500万円×法定相続人の人数で算出される金額が非課税となりますが、その枠を超えると課税されます。
また、保険契約に関する権利、つまり契約者及び受取人が被相続人、被保険者が相続人といった保険で、名義変更して相続人が受け継ぐ保険についても相続財産となり、課税財産となります。
保険契約に関する権利について非課税枠はありません。
上記の死亡保険金の金額や保険契約に関する権利について名義変更する際の解約返戻金相当額の金額について、保険会社は税務署に伝えることが法律上定められています。
その金額が支払調書に記載されています。
そのため、税務署の目をかいくぐることはできなくなります。
また、税務署に隠すつもりがなくとも、そもそも相続税が課税されることを知らずに、税務調査が来て始めてそのことを知ったという方が、名古屋の納税者にいました。
何が相続財産になるかわからない、税務調査が怖いという方はお気軽にご相談ください。