最近、他の県から引っ越し、名古屋で自宅を建てる予定の方から親から資金の贈与を受けているが贈与税をできる限り減らしたいという方から相談を受けました。
いわゆる住宅取得資金贈与の特例は、自宅建物を建てるために先行取得する土地を取得するためにも利用することのできる特例ですが、土地の取得と建物の取得の時期にズレが有るため、落とし穴もあります。
住宅取得資金贈与は、その名のとおり、住宅を取得するために贈与を受けますので、贈与を受けた側の方は、土地及び自宅建物を取得している必要があります。
そのため、贈与を受けた金銭をすべて土地取得に充て、建物は贈与を受けていない配偶者の名義100%で登記をする場合には、特例の適用を受けることはできません。
また、令和5年に贈与を受けた金銭を土地取得にあてた場合には、令和6年3月15日までに建物が新築でなければ、特例の適用を受けることはできません。
ただし、この新築というのは、引き渡しが終わっていなくとも、少なくとも屋根がある状態であれば、大丈夫です。
なお、住宅取得資金贈与の特例は、あくまで資金の贈与の際に使える特例なので、土地を現物で贈与する場合には、特例の適用は受けることができません。
他にも注意点はたくさんありますので、心配な方はお気軽にご相談ください。