相続税の申告の際に、配偶者の税額軽減の特例を使えるかどうかは、相続税の金額に大きな影響を及ぼします。
名古屋の方で、実際に相談があったのは、被相続人が亡くなった時点では、相続人が配偶者と子供2人だったのが、相続財産の分割協議を行う前に配偶者が亡くなってしまったという事実関係でした。
被相続人の相続財産は残された子供2人で分割するしかなく、配偶者の税額軽減の特例は使う余地がないと私より前に相談した税理士に言われたとのことでした。
しかし、これは間違った説明です。
たしかに、配偶者が分割協議前に亡くなれば、民法上は配偶者は財産を相続することは出来ません(亡くなっている方が財産を相続することは通常できません)ので、配偶者の税額軽減の特例も使えないようにも思えます。
しかし、この結果は配偶者が分割協議をして財産を取得してから、すぐに亡くなった場合と事実関係はほとんど変わらないにも関わらず、比較するとかなり不公平な結果となります。
上記のような場合でも、不公平な結果とならないように、子供2人の分割協議において、死亡した配偶者の取得する財産を明確にした場合には、配偶者の税額軽減の特例を使うことができると相続税基本通達19の2-5に記載があります。
「相続税基本通達19の2-5 相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割される前に、当該相続(以下19の2-5において「第1次相続」という。)に係る被相続人の配偶者が死亡した場合において、第1次相続により取得した財産の全部又は一部が、第1次相続に係る配偶者以外の共同相続人又は包括受遺者及び当該配偶者の死亡に基づく相続に係る共同相続人又は包括受遺者によって分割され、その分割により当該配偶者の取得した財産として確定させたものがあるときは、法第19条の2第2項の規定の適用に当たっては、その財産は分割により当該配偶者が取得したものとして取り扱うことができる。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平17課資2-4、令元課資2-10改正)」
このように、相続税の計算及び特例の可否の検討の際には、民法とは異なる考え方をすることも多いので注意が必要です。