孫と医療保険のプレゼントと贈与税及び相続税 3

11月に入り名古屋も少し肌寒くなってきました。

この度は、祖父母が契約者、孫を被保険者として、医療保険を全期前納払いされている前提で、相続の際に誰が医療保険の契約者となるか、ということから説明をしていきます。

まず、医療保険契約に関する権利は相続財産である以上、基本的には、相続人間で分割協議が行われ、相続人の内の一人、被相続人の子ども(孫から見ると親)が契約者になります。

なお、相続人全員が合意すれば、孫が契約者になることができると規定している保険会社が多いようです。

相続人全員が合意した場合に、孫が契約者となる場合、課税関係がどうなるのか検討している文献は少ないのですが、相続人全員が合意したからといって、法律上、遺言がないにも関わらず祖父母から孫に相続財産が直接遺贈されるということは考えにくいです。

相続人(全員又は相続人のうちの一人である孫の親)が一旦相続し、その相続人から孫に贈与されると考えると自然かと思われます。(私見)

そのため、相続税が発生する場合は、保険契約に関する権利を最終的に受け取る孫ではなく、相続人に税金の負担が生じると思われます。