孫と医療保険のプレゼントと贈与税及び相続税 5

1月に入り名古屋も寒さが厳しくなってきました。

前回の続きで、医療保険のプレゼントについて、説明をしていきます。

医療保険のプレゼントとネットで調べると、保険契約者を孫、被保険者を孫とする形で保険に入り、祖父母がその保険金(全期前納払い)を贈与をするということを説明しているページもあります。

上記の医療保険の贈与もありえますが、全期前納の保険金が110万円を越えれば贈与税の申告を行う必要があります。

また、前月に説明したように、祖父母が契約者、孫を被保険者とし、後に、契約者を変更するほうが、暦年贈与にはあたらず、効率よく祖父母の財産を減らし、次世代に財産を引き継げます。

なお、医療保険のデメリットとして、保険金受取事由がなければ、なんの保険金も受け取ることができず、保険料だけをしはらったということになる、ということをあげているページもあります。

しかし、ちゃんと医療保険を選べば、健康祝い金として、保険受取事由が数年間なければ、一定の金額が返ってくるので、たとえ、一生、保険受取事由(例えば入院等)がなくとも、0歳の孫を被保険者にして、その孫が平均寿命まで存命であれば、健康祝い金の総計が支払った保険金相当額より多いような保険もあります。

このように、相談する相手によって、効率の良い生前対策として適切な医療保険の提案を受けることができますし、適切な保険会社の医療保険の提案を受けることができます。

節税対策を本気で考えている方は、節税に詳しく、保険の提案もできるような税理士に相談をすることをおすすめします。