遺留分と不動産

名古屋も少しずつ暖かくなり,桜のきれいな季節となってきました。

弁護士の内堀です。

 

今回は,不動産と遺留分について,書いてみたいと思います。

 

相続財産が不動産しか無い時,絶対に不動産自体をもらいたいと主張する遺留分権利者もいますし,絶対に金銭をもらいたいと主張する遺留分権利者もいます。

 

法律上はどうなっているのでしょうか。

 

一般論として,日本の民法では,物の遺留分は,原則として,金銭ではなく,共有持分をもって清算されることになっています。

そのため,相続財産について,不動産しかない場合は,共有持分につき,不動産の移転登記請求権を請求できるにとどまり,遺留分権利者が,不動産の共有持分に相当する金銭を請求することはできません。

 

他方,遺留分を請求されている側(以後,受遺者といいます。)は,遺留分権利者と当該不動産を共有したくないと考えれば,遺留分権利者に対し,金銭で遺留分を支払う旨意思を表明し,遺留分に応じた金銭を支払うことで,移転登記請求を免れることができます。

 

以上をまとめると,相続財産が不動産しかない場合,遺留分権利者は原則として,不動産の持分について移転登記を請求することしかができないのですが,受遺者が,金銭で賠償したいと反論した場合にのみ,遺留分を現金でもらうことができます。

確定申告と医療費控除 3

弁護士の内堀です。

確定申告の期限も迫ってきました。

名古屋中村区の方であれば,ウインク愛知が確定申告会場となっています。

 

今回も医療費控除の話題の続きです。

医療費控除は単純に見えて意外に落とし穴が多く,医療費控除の対象になると思われているものが,対象でなかったり,医療費控除の対象にならないと思い込んでいたものが対象であったりします。

 

大雑把にいえば,治療目的で支出したものかどうかが,判断基準となります。

そのため,予防目的,健康維持促進目的の場合に支出したものは,医療費控除の対象になりません。

 

例えば,予防接種の料金を医療費控除の対象だと考えておられる方が多いですが,予防接種は基本的に予防目的であるため,医療費控除の対象にならないと考えておいた方が無難です。

 

また,病院までの交通費は医療費控除の対象にならないと思われている方が多いですが,実は医療費控除の対象となります。

ただし,基本的に公共交通機関を利用した場合の交通費が対象になり,特別な事情がなければタクシー代は医療費控除の対象ではありませんし,自家用車のガソリン代,駐車料金も同様です。

なお,公共交通機関を利用した場合は,しっかりと領収書等の証拠を残しておきましょう。

確定申告と医療費控除 2

名古屋の弁護士の内堀です。

今回は,医療費控除のお話の続きです。

 

Q 医療費の領収の原本は戻ってくるのですか。

医療費控除を受けたい場合,原則として,領収書原本を提出する必要があります。

何度も領収書を使い回すなど不正に利用されることを防ぐためです。

しかし,原本を手元においておきたいという方もいらっしゃると思います。

そんな方は,税務署の窓口で,領収書を手元においておきたい旨伝えましょう。

そうすると,税務署の職員は,領収書の内容をその場で確認したあと,確認済みの印を押して,領収書を返してくれます。

なお,内容の確認に時間がかかることもあるので注意が必要です。

また,領収書原本の提示を後日税務署から求められることもあるので,しっかりと保管しておきましょう。

また,郵送の場合は,領収書を返却希望である旨わかるようにして,返信用封筒を同封しておけば,後日領収書が返送されます。

また,電子申告システムを利用する場合は,医療費の金額,医療機関等の情報をデータとして送り,領収書原本を提出する必要が無いので,領収書を手元においておくことができます。

また,2018年からは,医療費控除の明細書を提出することで,領収書の原本を提出する必要がなくなりました。

確定申告と医療費控除 1

第1 確定申告と医療費控除

そろそろ,確定申告の時期がやってきました。名古屋市中村区に住んでいる場合は,名古屋中村税務署に申告することになります。

確定申告期間は,平成30年2月16日(金)から平成30年3月15日(木)で,平成29年1月1日から平成29年12月31日までの会計結果を税務署に報告しなければなりません。

この時期になると,確定申告に関していろいろと質問を受けることが多いのですが,その中でも医療費控除のことについて,よく聞かれます。

医療費控除について,よく聞かれる内容をいくつか説明していきたいと思います。

第2 医療費控除とは

そもそも,医療費控除とは,医療費をたくさん払った人に対して,税金を軽くする制度です。

平成30年3月15日までに申告する場合であれば,平成29年1月1日から平成29年12月31日の間に,自己又は自己と生計を同じくする配偶者その他親族のために医療費を支払った場合で,その額が一定額を越えるとき,所得控除を受けることができるのです。

医療費控除=支払った医療費合計額-保険金等の補填金額-(10万円又はその年の総所得金額が200万円未満の人は,総所得金額の5%の金額)という計算によって,医療費控除の対象となる金額が導き出されます。

保険金等の補填金額とは,高額療養費や出産育児一時金等も含まれます。

なお,保険金等の補填金額は,その保険金等に対応する支払済医療費の金額を限度として差し引きます。

例えば,ある怪我の治療のため医療費が15万円かかり保険金が20万円給付された場合,引ききれない5万円について他の怪我のために支払った医療費に補填して,医療費控除の金額を計算しないということです。

第3 よく聞かれる質問について

1 確定申告をする本人の医療費のみが医療費控除の対象ですか?

すでに,説明したとおり,生計を一にする配偶者・親族の医療費であれば対象になります。

成年した子どもであっても,親が金銭面も含めて生活の面倒を見ている場合であれば,生計を一にしているといえるでしょう。

なお,1年を通して生計を一にしている必要はなく,医療費の支出があった時点で生計を一にしていれば大丈夫です。

2 医療費控除は10万円以上の医療費を支払ってなければ,関係ありませんよね?

これもすでに説明したとおりです。

医療費控除は,その年の総所得金額等が200万円未満の人は,総所得金額等の5%の金額以上の医療費を支払っていれば,所得控除を受けることができます。

ですから,10万円以上の医療費を支払ってない場合でも,医療費控除を受けられる可能性があることに注意してください。

独占禁止法違反と私法上の効力

弁護士の内堀です。

ここ最近,名古屋がさらに冷え込んできています。

 

さて,今回は,ある法律行為が独占禁止法に違反した場合,私法上の効力が無効となってしまうのか,という話をしたいと思います。

この問題について,独占禁止法その他法律に明文の規定はありませんので,解釈が必要となってきます。

 

最高裁は,いわゆる両建預金が独占禁止法19条に違反するという事例(岐阜商工信用組合事件,最判昭和52年6月20日)の判決の中で,

独禁法一九条に違反した契約の私法上の効力については、その契約が公序良俗に反するとされるような場合は格別として、上告人のいうように同条が強行法規であるからとの理由で直ちに無効であると解すべきではない。けだし、独禁法は、公正かつ自由な競争経済秩序を維持していくことによって一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とするものであり、同法二〇条は、専門的機関である公正取引委員会をして、取引行為につき同法一九条違反の事実の有無及びその違法性の程度を判定し、その違法状態の具体的かつ妥当な収拾、排除を図るに適した内容の勧告、差止命令を出すなど弾力的な措置をとらしめることによって、同法の目的を達成することを予定しているのであるから、同法条の趣旨に鑑みると、同法一九条に違反する不公正な取引方法による行為の私法上の効力についてこれを直ちに無効とすることは同法の目的に合致するとはいい難いからである。」と判示しています。

この判例からすると,最高裁は,独占禁止法違反行為について,絶対的に無効と考えているわけではなさそうです。

また,東京高判平成9年7月31日の花王化粧品販売事件においては,「独禁法に違反する私法上の行為の効力は,強行法規違反の故に直ちに無効になるとはいえないが,違反行為の目的,その態様,違法性の強弱,その明確性の程度に照らし,当該行為を有効として独禁法の規定する措置に委ねたのでは,その目的が十分に達せられない場合には,公序良俗に違反するものとして民法90条により無効となるものと解される」として,独禁法違反が私法上も無効となる場合の規範を判示しています。

また,上記の判例・裁判例は,法律行為そのものが独禁法違反となるか争われていますが,法律行為の前提となる行為が独禁法違反となる場合,法律行為の私法上の効力にどのような影響を及ぼすのかという問題もあります。

青色申告承認の再申請について

名古屋もだいぶ寒くなってきました。

 

今回は,青色申告の再申請についてです。

 

(青色申告の承認の取消し)

法人税法第127条 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡つて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。

一 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと 当該事業年度

二 その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと 当該事業年度

三 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること 当該事業年度

四 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと 当該申告書に係る事業年度

 

このように法人税法には,一定の理由があれば,青色申告承認を取り消す規定があります。

青色申告の承認の取消通知書が来てしまったら,二度と青色申告ができなくなるのではないかと不安に思われる方がいるかもしれません。

青色申告承認の再申請について説明していきたいと思います。

法人税法を見ると

第123条 税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

と規定され,

3号に「第百二十七条第四項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。」とあります。

この規定から,青色申告承認の取消通知を受けた日以後,1年間は申請することができないということになります。

そして,青色申告承認の取消通知の翌期(取消通知から1年経過した後)は青色申告の承認申請をすることしかできず,

(青色申告の承認の申請)

法人税法第123条 当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(連結申告法人を除く。)は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

という規定から,青色申告承認は,申請の翌期から,適用を受けます。

その結果,翌々期からの青色申告が最短となります。

具体的にいうと,

12月末決算の会社で,平成28年2月に取消通知がきた場合,

平成29年2月までは申請できません。

平成29年3月から承認申請が可能で,平成29年12月末日までに申請すれば,平成30年1月から青色申告をすることができます。

禁治産者について

弁護士の内堀です。

今回は,禁治産者について記事を書きたいと思います。

 

自己破産すると禁治産者になると誤解されている方もおられます。

おそらく,

自己破産

→ペナルティとしてお金を自由に使うことができなさそう

→禁治産者ってお金を自由に使えない人っぽい

→自己破産したら禁治産者になるのでは?という思考の流れかと思います。

 

しかし,これは全くの誤解です。

禁治産者とは,

心神喪失の常況にある者で,一定の利害関係人の請求があり,家庭裁判所が禁治産宣告を言い渡した者(旧民法7条)をいいます。

 

ところが,禁治産者という言葉が偏見を生みかねない表現だということで,現在は,成年被後見人と呼ばれるようになっています。(現行民法7条)

 

このように,自己破産と禁治産者は無関係です。

 

ところで,自己破産すると,どの程度お金を自由に使う権利が制限されるのでしょうか。

それは,次々回の記事で書きたいと思います。

経営コンサルタント養成講座 サムライコンサル塾 第11回

第11回のサムライコンサル塾では,これまでの学んだノウハウが,現実では,どのように活用されているのかを学びます。

売上を上げる際,大切なことは何でしょうか。

客単価,客数ばかりに,目が行きますが,もっと大切なことがあります。

具体的な話を交えて,これまで学んできたことを再学習するのは大変勉強になります。

経営コンサルタント養成講座 サムライコンサル塾 第10回

第10回でのサムライコンサル塾のテーマは,キャッチコピーです。

誰もが,大手企業のようなおしゃれなキャッチコピーを真似したがりますが,大手企業と中小企業では,その目的が異なります。

 

中小企業の場合,キャッチコピーは,潜在的な顧客に商品やサービスを買ってもらうことを目的としていることが多いです。

他方,大手企業は,キャッチコピーによって,企業のイメージをあげようとすることが多いです。

 

では,大手企業のキャッチコピーをみていきます。

「人と自然が響き合う」

「ひとのときを思う」

誰もが一度は聞いたことがあるようなフレーズですが,このキャッチコピーを聞いて,何かを買いたい,サービスを受けたいと思う人はいるでしょうか。

 

中小企業の場合は,キャッチコピーによって,イメージ戦略ではなく,購買意欲を高めたいと思うことが多いので,大手企業の真似をしていてもあまり効果はありません。

 

では,どうすれば中小企業が独自のキャッチコピーを生み出せるのでしょうか。

このあたりのことをサムライコンサル塾では,学びます。

興味のある方は,サムライコンサル塾のホームページを覗いてみて下さい。

経営コンサルタント養成講座 サムライコンサル塾 第9回

第9回でのサムライコンサル塾では,コミュニケーションについて学びます。

 

ビジネスの上でのコミュニケーションとは一体何でしょうか。

部下上司と仲良くすることができれば,コミュニケーションがとれているといえるのでしょうか。

 

普段あまり考えないことですが,よく考えると奥が深い言葉であるということに気が付きます。

気になった方は,サムライコンサル塾を受講してみてはいかがでしょうか。

自転車損害賠償責任等への加入義務化

弁護士の内堀昌樹です。

 

名古屋市では,10月1日から自転車損害賠償保険等のへの加入が義務化されます。

 

自転車でも漕ぎ方によってはかなりのスピードが出ますので,歩行者にとっては危険なものとなりえます。

実際,自転車と歩行者の衝突により,死亡事故がおき,加害者である自転車側に,数千万円の損害賠償責任を負った事例もあります。

自転車を使用する方でまだ保険に加入していない方も,これを機会に自転車事故に備えて,自転車損害賠償責任保険に入っておきましょう。

 

ちなみに,名古屋市内を自転車で通過する人も対象となりますので名古屋市外から名古屋市内に来る方も注意が必要です。

経営コンサルタント養成講座 サムライコンサル塾 第6回

第6回サムライコンサル塾では,ブランディングについて学びます。

ブランドといって,皆さんは何を思い浮かべるでしょうか?

ロレックス?シャネル?ベンツ?いろいろ思い浮かぶものがあると思います。

これらのブランドには,共通点があります。

 

また,ごく最近できたブランドとして,皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。

皆さんの思い浮かべたブランドには,ある共通点があることが講義の中で,浮き彫りにされていきます。

 

そして,その共通点を踏まえた上で,自分のブランド化ができないかを考えます。

一人ひとりが,自分のブランディングを意識して仕事をすることにより,より成長できるのではないでしょうか。

興味のある方は,サムライコンサル塾のHPを見ることをおすすめします。

http:/サムライコンサル塾.com

民法改正について

先日,民法改正をテーマに内部研修がありました。

民法改正案は平成29年5月26日に可決され,6月2日に公布,3年以内(平成32年)に施行されます。

今回の改正案では,債権の消滅時効の期間や法定利率が変わるなど,社会に大きな影響の出るものが多くありますので,注意が必要です。

経営コンサルタント養成講座 サムライコンサル塾 第5回

弁護士の内堀昌樹です。

 

第5回サムライコンサル塾では,マーチャンダイジングを学びます。

マーチャンダイジングとは,一言でいえば,商品政策,商品化計画を意味します。

簡単に言うと,商品をターゲットに,いくらでどのように提供するかということです。

講義では,消費者が商品を選ぶ時には,8つの基準があることを学びます。

その他にも,価格決定には,いくつかの法則があることも学びます。

興味がある方は,サムライコンサル塾のHPをのぞいてみてはいかがでしょうか。

http:/サムライコンサル塾.com

刑法改正について

刑法の一部を改正する法律案が,平成29年6月16日に可決され,7月13日から施行されています。

主なポイントとしては,性犯罪の厳罰化,非親告罪化などです。

 

強制性交等罪などは,法定刑の下限が引き上げられ,告訴がなくとも起訴できるようになります。

機会があれば,このブログでも,詳しい内容を書いていきたいと思います。

経営コンサルタント養成講座 サムライコンサル塾 第4回

こんにちは,弁護士の内堀です。

 

サムライコンサル塾第4回に参加してきました。

http://サムライコンサル塾.com/

 

このセミナーでは,単に柳生先生の話を聞くだけでなく,自分が学んだことを発表する時間も設けられています。

自分が読んだ本の内容を説明しつつ,実際にセミナー講師になったという設定で,自己紹介,セミナーの紹介をします。

今回,読んだ本は,「私の財産告白」本多静六著です。

本多静六は,明治から昭和にかけて活躍された方で,東大教授でありながら,独自の投資哲学,生活哲学をもって,莫大な財産を築きました。

この本には,本多静六がどのようにして財産を築いていったのか,そして単なる蓄財方法だけでなく,どう財産を使うべきか,さらには,どう生きるべきかということが書かれています。

ご興味のある方は,読んでみてはいかがでしょうか。

経営コンサルタント養成講座 サムライコンサル塾 第3回

こんにちは,弁護士の内堀昌樹です。

 

サムライコンサル塾第3回を受講してきました。

 

第3回講義では,成功に至るためには,まず,現状を正確に把握しなければならないこと,現状を正確に把握するために必要な視点を学ぶことができます。

講義の後半では,マーケティングの基本的な考え方,そして,マーケティングで重要となる商品・サービスの根本的な要素である価値とは一体どのようなものであるかということが学べます。

 

興味のある方は,サムライコンサル塾のホームページをご覧になってはいかがでしょうか。

http://サムライコンサル塾.com/

経営コンサルタント養成講座 サムライコンサル塾 第2回

昨日,第2回サムライコンサル塾を受講してきました。

 

この度のセミナーでは,成功するための条件,成功へ至るためのステップ,成功するまでのプロセスについて,学びました。

このセミナーで気づいたことは,物事を分析し,分解することの大切さです。

成功というあやふやな言葉を分析し,成功するために必要な要素を分解して考えることがこのセミナーで学ぶことができます。

 

ご興味のある方は,サムライコンサル塾のホームページをご覧になってはいかがでしょうか

http://サムライコンサル塾.com/

経営コンサルタント養成講座 サムライコンサル塾 第1回

こんにちは,弁護士の内堀昌樹です。

名古屋で開催されたサムライコンサル塾に参加してきました。

サムライコンサル塾は,中小企業の経営者を元気にすることで,日本を元気にするということを信念に,コンサルティング能力を身につけることを目的としています。

私は弁護士ですが,経営者の方と接する機会が多く,弁護士業務のヒントになるものを得られないかという思いから参加させていただきました。

経営者の仕事とは何か,ということを定義付けることから,コンサルは始まります。

経営者として働いている人はたくさんいても,経営者の仕事が何であるかということを明確に定義し,経営者の仕事をしている人はどれだけいるでしょうか。

塾長である柳生先生は,自らの経験から得られたノウハウを惜しみなく塾生に伝え,日本を元気にしようとする情熱を持った方です。

 

サムライコンサル塾は,週1回のペースで3か月間,集中的に開催されます。

もし,ご興味を持たれた方は,サムライコンサル塾のホームページをご覧になっていはいかがでしょうか。

http://サムライコンサル塾.com/

弁護士法人心柏駅法律事務所オープン

弁護士法人心柏駅法律事務所が6月にオープンしました。

http://www.bengoshi-kashiwa.pro/work/

 

柏市という字面から,ブナ科の柏がたくさん生えていたのか,とか,柏餅と関係するのかいろいろと想像が膨らみますが,どれもはずれでした。

 

「河岸場」に由来するという説が有力のようです。

地名の由来を考えたり,調べたりするのも勉強になります。

 

柏駅法律事務所は,柏駅から近く,便利なところにありますので,お気軽にご相談していただければと思います。